利用規約
本規約は、利用申請者(以下「甲」という。)が国立映画アーカイブ(以下「乙」という。)の提供する映像データ(以下「本データ」という。)を利用するにあたり、甲及び乙が遵守すべき事項を定めたものである。また、以下、甲と乙の本データに係るあらゆる取引を本取引という。
- 第1条(利用許諾等)
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乙は甲に対し以下の条件で本データの利用を許諾する。
- 利用申請書に記載された目的のみで利用すること。
- 著作権侵害(本データを、利用許諾を得ていない他の著作物と組み合わせることを含む)を行わないこと。
- 法律で禁止されている表現や行為、名誉毀損やプライバシー侵害等の第三者の権利を侵害する表現や行為に利用しないこと。また、それらが含まれているものとともに本データを利用しないこと。
- 公序良俗に反する方法で利用しないこと、また公序良俗に反する活動に供する目的で利用しないこと。
- 本データの利用によって、乙の事務・事業に支障が生じないこと。
- 本データの利用を通じて作成した複製物に、乙が配信する映画作品等(以下「配信映画作品等」という。)からデータ利用したものであることを明記すること。
- 利用期間満了までに本データを削除すること。
- 本データの色彩、映写速度、画郭、編集、音等、元の性質を改変した場合は、改変した事実と改変を行った主体を明記すること。
- 第2条(納入)
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- 本データの提供形式及び方法は、国立映画アーカイブ映像利用申請サイト(以下「本サイト」という。)の「提供動画の仕様について」ページに記載された通りとする。
- 甲は本データの提供がなされた場合、提供された日から1週間を検収期間とし、その間に提供物を検査するものとする。提供物に不適合がある場合や、許可書で提供許可を受けた仕様と一致しない点が存在する場合は、対象箇所を具体的に特定して乙に通知すること。
- 甲から検収確認完了の通知がなされた場合はその日、もしくは通知がない場合、検収期間満了日をもって提供物の引渡しがなされたものとする。
- 乙は納入物の瑕疵に関する通知を受けた場合、速やかに不適合の修補または本件仕様との不一致点の修正を行い、再び甲に納入しその検査を受けるものとする。再度の納入日は協議のうえ定めるものとし、検収期間は再度の納入日から1週間とする。
- 第3条(利用料の支払)
- 甲は、本データを受領する前に、許可書記載の金額を乙の指定する方法により乙に対して支払うものとする。ただし振込手数料は甲の負担とする。
- 第4条(解除)
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甲に次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき、乙は何らの通知催告を要せず直ちに本件取引を解除することができる。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 本規約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
- 第5条(本取引終了後の措置)
- 本取引終了後においても、本条、第6条(秘密保持)、第8条(管轄裁判所)の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
- 第6条(秘密保持)
- 甲及び乙は本取引に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく本件取引以外の目的に使用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 第7条(権利義務譲渡禁止)
- 甲は、乙に対する権利又は乙に対して負担する義務について、第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしてはならない。
- 第8条(管轄裁判所)
- 本規約に関する甲と乙との間に生じる一切の紛争の解決については、訴額に関わらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第9条 (免責)
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- 乙は、甲が本データまたはその利用に起因して生じる通常の損害、懲罰的損害、間接的な損害、結果的損害、または利益損失その他の損害、コスト、損失に対して、甲または他の者もしくは事業体に一切の責任を負わない。
- 乙は、甲によって本データが違法あるいは不法に利用された場合であっても、それについて一切の責任を負わない。
- 乙は、いつでも予告なく本サイトを閉鎖し、サービスを終了させることができる。その場合、乙はこれにより甲が被る損害について一切責任を負わない。
- 第10条 (反社会的勢力の排除)
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乙は甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず本件取引を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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乙は甲が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
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乙は甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず本件取引を解除することができる。
- 第11条(本規約の変更及び変更の手続)
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乙は、以下のいずれかの場合に、本利用規約をいつでも任意に変更することができるものとする。
- 本規約の変更が甲の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、甲が本サービスを利用する目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、効力発生日の2週間前までに、乙所定の方法により周知するものとする。
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乙は、以下のいずれかの場合に、本利用規約をいつでも任意に変更することができるものとする。
以上
(2024.4.1現在)